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18歳以下(未成年)の方々のカウンセリングのジレンマ



Miroku Counselingについてのあり方について、

※18歳以下の方は保護者様の同意書が無ければ、本カウンセリングを受ける事が出来兼ねますので予めご了承下さいませ。


私自身が書込んでおきながら、矛盾を感じ、未成年の方々は必ずしも、保護書の同意書を得られなければカウンセリングを受けれないのかについて、専門各省庁にお問合せさせていただきました。


私自身は医師でもないですし、国家資格の公認心理師でもなく、単なる民間資格です。同様に臨床心理士ですら民間資格です。


一昨日、厚生労働省、こども家庭庁、文部科学省、県庁、資格発行学会、法務省にお問合せさせて頂いて集めた情報を元に明日、福祉の専門家にお伺いして、御指南を頂こうと思います。


早ければ明後日規約改定を致しまして、18歳以下(未成年)の方々のカウンセリングを気軽に受けれるよう尽力して参ります。

 
 
 

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